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    生活保護での引っ越しをケースワーカーに認めさせる方法
    引越しをすることがやむを得ない事を説明する

    生活保護の方が引っ越しの申請をケースワーカーに出すと、基本的には否認される事が多いです。必ず申請が出る内容としては、家賃上限を超えている為の引越しと、医師からの引越しの指示があります。この理由以外では、基本的には引越しをしない方向で話が進んでしまうのです。理由は役所の生活保護課は基本的に予算が決まっており、引越しをさせる事が出来る件数などもある程度制限があります。当然引越しをする場合は、費用を役所が負担する事になりますので、現状の日本国ではなるべくコストを削減するように地方自治体は求められているため、簡単には引越しをさせて貰えません。明らかに個人の感情的な理由での引越しを申請してもまず認められません。役所の方には、引越しする事が絶対に必要であるという証明をする必要があるのです。

    どんな理由が引っ越しを認められて易いのか?

    先程お伝えした、家賃上限を超えている場合・医師の指示があった場合などを除きどんな場合に引っ越しの許可が出るのか、簡単な具体例を挙げてみます。まず多いのが、年配の方で足などが悪い方が階段しかないアパートの2階や3階に住んでいる場合です。万が一、階段から転倒してその方に重大な怪我など発生した場合、足が悪い方を引越しさせなかった役所の責任になる可能性がありますので、そういった申告は役所側としても黙認する事が出来ないのです。また、自立支援のケースです。特に都心部分に引っ越しをする事で今後の就労が期待できる方などには、役所側もお金を出して引越しをさせてくれます。その為には日ごろから就労に対する意欲や行動を役所の方に感じてもらう必要がありますので、口だけの説明では説得力が足りないでしょう。最後は身内の近くに引っ越しをするケースです。特に高齢の方には多いケースですが、孤独死などが多い現代では年配の方の場合、身内の方が住んでいる近くに引っ越しする事は役所にとっても助かる話です。したがってそういった場合の申請も許可出る事が多いのです。

    生活保護の方でも引越しをする事が可能ですが、どうしても引越しする為の制約や条件がありますので、そういった事をしっかり理解した上で引越しを申請するようにしましょう。

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