• リブスター不動産がランクイン!
  • 池袋不動産ランキング
  • 不動産の豆知識
    tips

    賃貸契約はいつでも解約できるの?入居後の急な引っ越しは出来るの?
    賃貸契約は原則2年契約

    今回は賃貸借契約書の契約期間について少し説明しようと思います。まず賃貸契約は一般的に2年契約とされています。しかし2年にしなければならいないという法律はありません。理由は様々ですが、便宜上2年契約が最も良いのでそのようになっています。

    理由としては

    • 更新料の回収期間として程の良い
    • 1年未満は期間の定めのない契約とみなされる
    • 単身者の平均入居期間が2年前後
    賃貸契約期間中の解約はできるのか?

    答えは「できる」です。基本的に便宜上の契約期間ですから、特に途中解約しても何ら問題はありません。しかし注意が必要なのは、賃貸借契約の中には、ある期間未満に解約した場合は違約金などを請求するものがあります。多いのは一年未満の解約で家賃1ヶ月分・2年未満の解約で家賃半月分などです。
    賃貸契約の際に必ず説明される内容なので、後々支払いを拒否しても入居者側が不利になってしまいます。

    次に敷金の償却の問題です。敷金の返却率は入居期間が長ければ長いほど、高くなります。これは現状回復の通常使用の損耗が入居期間の長さによって多いと判断されるからです。通常使用による物件の痛みなどは大家さんが修繕するという原状回復のルールがありますので、入居期間が長いと自然と大家側の修繕費の負担額が多くなります。

    したがって、2年契約とは便宜上の期間ではあるものの賃貸契約の内容によっては違約金を取られるケースがあり、また敷金の償却が短期間退去の場合は不利になるという事です。しかしこの問題さえクリアできれば後は、特に問題ありません。

    突然の引越しが必要になった場合は、まず上記の点を確認してみましょう。

    お問い合わせ

    お気軽にお問い合わせください★

    JR池袋駅から徒歩4分 池袋店

    03-6914-3720

    03-6914-3720

    定休日 水曜日

    営業時間 10:00~19:30

    上に戻る